1,ビルクリーニング分野特定技能外国人を雇用する受入れ企業は、以下の登録を満たす必要があります。
特定技能所属機関は、
第1号に規定する建築物清掃業または、
第8号に規定する建築物環境衛生総合管理業
の登録(知事登録)を受けた営業所でなければなりません
ポイントは、営業所ごとに登録が必要ということです。
- ※ 知事登録は営業所で取得する必要があります。法人単位で取得するものではありません。ご注意ください。
業種 業務内容
1号 建築物清掃業 建築物内の清掃を行う事業(建築物の外壁や窓の清掃、給排水設備のみの清掃を行う事業は含まない。)
2号 建築物空気環境測定業 建築物内の空気環境(温度、湿度、浮遊粉じん量、一酸化炭素濃度、二酸化炭素濃度、気流)の測定を行う事業
3号 建築物空気調和用ダクト清掃業 建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う事業
4号 建築物飲料水水質検査業 建築物における飲料水について、「水質基準に関する省令」の表の下欄に掲げる方法により水質検査を行う事業
5号 建築物飲料水貯水槽清掃業 建築物の飲料水貯水槽(受水槽、高置水槽等)の清掃を行う事業
6号 建築物排水管清掃業 建築物の排水管の清掃を行う事業
7号 建築物ねずみ昆虫等防除業 建築物内において、ねずみ昆虫等、人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物の防除を行う事業
8号 建築物環境衛生総合管理業 建築物における清掃、空気調和設備及び機械換気設備の運転、日常的な点検及び補修(以下「運転等」という。)
並びに空気環境の測定、給水及び排水に関する設備の運転等並びに給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の検査
並びに給水栓における水の色、濁り、臭い及び味の検査であって、特定建築物の衛生的環境の維持管理に必要な程度の
ものを併せ行う事業
1号 建築物清掃業の登録方法
- 建築物清掃業登録申請書一式
- 清掃作業監督者の資格を証する書類(原本提示)
- 履歴事項全部証明書(法人の場合のみ。原本提出。発行3ヶ月以内のもの。)
- 申請手数料 40,000 円(現金)
1号 建築物清掃業登録基準
-
事業登録を受けるには、以下の物的要件、人的要件、その他の要件について、すべて満たしている必要があります。
次の機械器具等を所有していること
(1)真空掃除機 (2)床みがき機
( 注 ) 物的要件は、営業所ごとに常備されていること。また、原則として借り入れは認められません。 同一の機械器具で、 2 つ以上の事業の登録を受ける、または、 2 か所以上の営業所の登録を 受けることはできません ( 共用できません ) 。
人的要件
「清掃作業監督者」がいること。
( 注 ) 「清掃作業監督者」は、他の登録営業所の同監督者として登録はできません ( 兼任で きません。 ) 。また、他の登録業種 ( 空気環境測定業、空気調和用ダクト清掃業、飲 料水水質検査業、飲料水貯水槽清掃業、排水管清掃業、ねずみ昆虫等防除業、環境衛 生総合管理業 ) の有資格者としての登録もできません ( 兼任できません。 ) 。さらに、 特定建築物に選任される建築物環境衛生管理技術者 ( ビル管理技術者 ) との兼任も認 められていません。
2,ビルクリーニング分野特定技能協議会に入会すること
ビルクリーニング分野特定技能協議会への加入について
特定技能所属機関は、特定技能外国人を受け入れた日から四月以内に、ビルクリーニング分野特定技能協議会の構成員になる必要があります。
【入会手続きの方法】※登録支援機関の代行による手続きは、認めておりません。
1)厚生労働省ホームページより、申請してください。
再交付申請、変更申請、退会申請、同様の方法で行ってください。
2)必要事項に記入の上、送信ボタンをクリックしてください。
3)申請後、厚生労働省において到達した情報を確認後、担当者宛にメールでご連絡します。
4)加入に必要な資料を電子媒体でご提出頂き、厚生労働省の手続きが終了した後、構成員資格証明書を電子媒体で担当者宛に、メール致します。
- (注意事項等)
- ○特定技能外国人を受け入れようとする事業者は、1の(2)の四角枠内に掲げた要件を満たしていただく必要があります。
- フリーメールのご利用では、セキュリティ上はじかれる可能性があり、受信できない場合がございます。
- なお、申請内容のみでは、1の(2)の四角枠内に掲げた要件に疑義がある場合は、確認のために疎明資料の提出をお願いすることがあります。
- ○ビルクリーニング分野特定技能協議会では、登録支援機関は加入できません。
- ○ビルクリーニング分野特定技能協議会の加入にあたって、費用はかかりません。
- ○入会後、申請時の情報に変更がある場合は、都度、変更申請をお願いします。申請ページには、変更箇所がわかるように記載いただくとともに、変更が無い欄につきましても、ご記入をお願いします。
入会申請
3、特定技能外国人は知事登録を受けた営業所で直接雇用されるものであること。
4、協議会に対して必要な協力を行うこと。また、厚生労働省による調査、指導等に協力すること。
5、特定技能外国人の業務内容が厚生労働省が公表している職務記述書に適合していること。
6、協議会において協議が整った事項に関する措置を講ずること。